消費者トラブル

起きたときの解決策 起こさないための予防策
クーリングオフ 詐欺・悪徳商法 欠陥商品  敷金トラブル に対応する解決策や予防策をご紹介しています。

クーリングオフ

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、クーリングオフ(契約解除や代金返還請求)をお手伝いします。
●契約解除等、後で争いになったときの証拠を残しておきたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより契約解除をお手伝いします。
●代金返還請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより代金返還請求をお手伝いします。

事例

不意打ち的な取引がなされて、よく考えたらとても支払えなかったり、必要ないものを買わされてしまった。

解決策

消費者から一方的に通知するだけで、相手の業者の意向は関係なく取引をやめることができる場合があります。 これをクーリングオフといい、消費者に対して一定期間頭を冷やしてよく考える余裕を与えることを目的としている制度です。

クーリングオフできる取引は法律や政令で指定されており、クーリングオフ期間内になされなければなりません。
クーリングオフのやり方としては、書面で行うことと定められていますが、後でクーリングオフの通知をしたかどうかが争いになる危険性がありますので、内容証明で行うのが最も確実です。 クーリングオフの内容証明は本人でも作成できますが、不安なときは内容証明の作成行政書士に依頼する方がよいでしょう。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、後で争いになったときの証拠となるものです。

クーリングオフの内容証明についてのご相談はこちら

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詐欺・悪徳商法

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、契約の解除・取消しや代金返還請求をお手伝いします。
●契約の解除・取消し等、後で争いになったときの証拠を残しておきたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより契約の解除・取消しをお手伝いします。
●代金返還請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより代金返還請求をお手伝いします。

事例

騙し討ちやかなりしつこい勧誘がなされたが、クーリングオフの対象にはならない取引であったり、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていて、クーリングオフできない。

解決策

下表のように、契約自体が無効になったり、契約の取消しをすることができる場合があります。

契約を取り消す場合には、取引の相手に対して契約を取り消す旨の通知をしなければなりません。その場合には、後で取消しの通知をしたかどうかが争いになる危険性がありますので、内容証明で行うのが最も確実です。 この場合の内容証明の作成には高度な法的判断が必要となりますので、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、後で争いになったときの証拠となるものです。

事例 解決策
勧誘のときに、誤認、困惑に該当する不当な行為があった。 追認できるときから6か月間、契約を取り消すことができます。
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引取引について、勧誘の際、重要事項について事実と異なる説明をされたり、重要事項の説明がなかった。 追認できるときから6か月間、契約を取り消すことができます。
契約内容の重要な部分に勘違いがあった。(ただし、契約する際に、消費者に重大な落ち度があって勘違いしてしまった場合は除く) 契約自体が無効になります。
契約の相手にだまされて契約した。 詐欺を理由に契約を取り消すことができます。
契約をする際に、契約の相手、たとえばセールスマンに威かされて契約した。 強迫を理由に契約を取り消すことができます。
契約自体が詐欺的内容であったり、勧誘方法が社会的妥当性を欠く。(たとえば現物まがい取引や原野商法など) 公の秩序、善良の風俗に反するものとして契約自体が無効になる場合があります。

予防策

署名、押印はよく考えてから慎重にすることです。
印を押す、押さないに関係なく、契約書にサインをしたら、書面に書かれた約束は守るということです。

契約書などの書面には難しい法律用語が使われ、読むのに苦労します。その場で読めなかったら、署名、押印をせずに書面をもらって帰りましょう。
家でゆっくり読んで内容が理解できなければ、行政書士に契約書をチェックしてもらうとよいでしょう。それから契約しても十分間に合います。

悪徳商法対策、消費者契約取消しの内容証明についてのご相談はこちら

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欠陥商品

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、契約の解除や損害賠償請求をお手伝いします。
●契約の解除等、後で争いになったときの証拠を残しておきたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより契約の解除・取消しをお手伝いします。
●損害賠償請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより損害賠償請求をお手伝いします。
●内容証明とともに損害計算書の作成を行政書士に依頼していただければ、損害額の計算も行います。

事例

購入したテレビを事務所に置いていたところ、そのテレビが原因で火災が発生し、事務所等に被害が生じた。

解決策

買い受けた商品に欠陥があった場合、買主がその欠陥を知っていたという事情がない限り、代わりの物に取り替えるか、修繕を売主に求めることができます。欠陥商品を引き渡したことについて、売主に責任がある場合には、買主は損害賠償請求契約解除をすることができます。

契約を解除する場合には、売主に対して契約を解除する旨の通知をしなければなりません。その場合には、後で解除の通知をしたかどうかが争いになる危険性がありますので、内容証明で行うのが最も確実です。 この場合の内容証明の作成には高度な法的判断が必要となりますので、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

さらに、欠陥商品による事故の被害者は、メーカーに対して損害賠償請求をすることができる場合があります。損害賠償請求ができるのは、加害者であるメーカーが故意または過失により損害を生じさせた場合ですが、製造物責任法により立証責任はメーカーに転換されています。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、後で争いになったときの証拠となるものです。

欠陥商品による契約解除や損害賠償請求の内容証明についてのご相談はこちら

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敷金トラブル

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、敷金返還請求をお手伝いします。
●敷金返還請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより敷金返還請求をお手伝いします。
●内容証明とともに原状回復費用計算書の作成を行政書士に依頼していただければ、原状回復費用の計算も行います。

事例

賃貸マンションを明け渡して敷金全額の返還を求めたところ、借主の負担によりクロスを全面張り替える旨の特約を根拠に、全面張替え費用相当額を返してもらえなかった。

解決策

まず特約については、国土交通省のガイドラインには、経年変化や通常消耗に対する修繕義務等を借主に負担させるものであるときには、特別な場合を除いて、その特約は無効とされるべきだと記されています。したがって、この事例の特約は無効とされる可能性が高いといえます。

また、ガイドラインは、借主の通常の使用により生ずる消耗に関する原状回復費用は家主が負担するものであると明言しています。したがって、経年変化による変色や画鋲等の穴については、家主が負担すべきものといえます。
反対に、借主の手入れなどの管理が悪くてカビが発生するなどした場合は、借主が負担すべきものといえます。この場合に借主が負担すべき範囲について、ガイドラインは、損傷した部分の修復に必要かつ最小限の工事費を負担すればよい旨を定めています。 また、ガイドラインによると、修復時にすでに全体が古くなっているクロスについては、その経過年数に見合うだけの負担をすればよいことになります。

交渉に際しては、ガイドラインの基準をしっかりと把握しておきましょう。家主が提示する原状回復費用は、ガイドラインの基準より、一般的には高いので注意が必要です。ですから、原状回復費用の計算と計算書の作成を、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

また、敷金返還請求では家主に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

原状回復費用の計算、敷金返還請求の内容証明についてのご相談はこちら


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