他の生活トラブル

起きたときの解決策 起こさないための予防策
債権回収(公正証書) 労働問題 ストーカー被害 に対応する解決策や予防策をご紹介しています。

債権回収(公正証書)

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、債権回収や債務弁済契約書・公正証書の作成をお手伝いします。
●債権回収等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより債権回収をお手伝いします。
●債務の弁済方法の明確化を図るため、将来の紛争の蒸し返しを防止するため、債務弁済契約書・公正証書の作成をお手伝いします。

事例

知人に貸したお金を返してくれるよう何度も交渉を試みたが、話し合いを拒否されつづけている。

解決策

債権は放っておくと時効で消滅してしまいます。そこで、時効を中断するために催告をします。催告は通常、証拠を残すために、配達証明付きの内容証明でします。
また、債権回収するためには、相手の資産状態の把握が必要です。資産状態は調査専門の業者などに頼めばわかります。

交渉の局面では相手に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。 この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。

その結果、分割払いなどで交渉がまとまれば、決まったことを公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書にすることにより、強制執行が可能となり債権の持つ力が強くなります。

相手がどうしても支払いをしない場合、相手に対する債務があれば相殺することによって、債権回収と同様の効果を得ることができます。また、債務者に対し債務を負っている人に債権譲渡をして、同様の効果を得ることもできます。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

予防策

将来トラブルが発生した場合に備えて契約書を作成しておくのはもちろんのことですが、契約書を公正証書として作成しておくことも考えられます。
公正証書は、当事者の依頼により、その当事者から内容を聞いて、公証人が作成する書類です。 公正証書にすると、下記のような効力がありますので、債権回収をスムーズにすすめることができます。

契約書の作成には高度な法的判断が必要となりますし、公正証書作成手続きは煩雑ですので、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

効力 概要
債務名義としての効力 金銭の支払いについては、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておけば、いきなり強制執行ができます。
証拠としての効力 公正証書は裁判のときに有力な証拠となります。
心理的圧力としての効力 債務者に対して、無言のうちに公正証書どおりのことを履行せよという圧力がかかります。

債権回収の内容証明、契約書や公正証書についてのご相談はこちら

このページのトップへ

労働問題

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、未払い賃金や解雇予告手当、損害賠償の請求をお手伝いします。
●未払い賃金や解雇予告手当、損害賠償の請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することによりこれらの請求をお手伝いします。

事例1(賃金不払い)

会社の指示により残業したのに、残業代をもらえない。

解決策

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超える時間外労働と、午後10時から午前5時までの深夜労働、週1日の休日労働について、割増賃金を支払うことを求めています。
また、割増賃金等を含めた賃金について使用者(会社)は労働者に直接その全額を払うことや、毎月1回以上一定の期日を定めて支払うことを定めています。
このように賃金未払いがあったときは、その支払いを求めることができます。

未払賃金の請求では、使用者に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。 この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

事例2(解雇)

勤務している会社より解雇通知を受けた。業務の処理に正確さを欠く点があったものの道義的・法的に非難されるべき点は全くない。

解決策

使用者(会社)は労働者を自由に解雇できるかといえば、必ずしもそうではありません。判例では「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的理由を欠き、 社会通念上相当として是認することができない場合には権利の濫用として無効になる」としており、解雇には正当な理由が必要であるとしています。 平成15年の労働基準法改正で、この判例が同法の中に明文化されています。この事例では、合理的理由を欠く不当解雇として、解雇は無効と認められるでしょう。

仮に解雇が認められる「合理的理由」があったとしても、使用者が労働者の解雇を行うには、事前に予告する義務があります。解雇予定日の30日前に予告するか(解雇予告)、 解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。解雇予告手当の計算は、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

解雇予告手当の請求では、使用者に支払意思を起こさせることが必要です。そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。 この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

事例3(セクハラ)

男性上司が女性の部下に対し、性的な発言や性的関係をもちかける等の行為を繰り返しており、上司なので抗議もできず我慢していたが、不快のあまり体調を崩してしまった。

解決策

いわゆるセクシャル・ハラスメント(以下略して「セクハラ」)とは、相手の意に反する性的言動をいいます。 もっとも、加害者に損害賠償責任を負わせるには、被害者の労働条件や労働環境に対して現実の被害が発生している必要があります。

この事例では、加害者である男性上司に、不法行為に基づく損害賠償請求ができるでしょう。損害賠償請求では、相手方に支払意思を起こさせることが必要です。 そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。
会社に対しても、いわゆる使用者責任の規定に基づき、損害賠償請求できる場合があります。

また、男女雇用機会均等法により、会社に義務づけられているセクハラ防止対策について行政指導してもらうことも考えられます。 行政指導の申立て行政書士に依頼するとよいでしょう。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

未払賃金・解雇予告金請求の内容証明、セクハラについてのご相談はこちら

このページのトップへ

ストーカー被害

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、ストーカー行為中止要求や慰謝料請求をお手伝いします。
●ストーカー行為中止要求や慰謝料請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することによりストーカー行為中止要求や慰謝料請求をお手伝いします。

事例

別れた男性からの復縁要求を拒んだところ、それ以降毎日帰宅時を狙って、自宅の前で待ち伏せするようになり困っている。

解決策

ストーカー規制法にいう「ストーカー」行為とは、つきまとい等を反復してすることをいいます。

自宅の前で待ち伏せする行為は「つきまとい等」にあたり、これを反復して行えば「ストーカー行為」にあたります。 したがって、警察に警告を求める旨の申出をすることが可能です。
犯人が警告を受けたにもかかわらず「つきまとい等」をやめないときには、公安委員会は禁止命令を出すことができます。 禁止命令に違反して「つきまとい等」をした者には刑事罰が課せられます。
以上のような警察への申出行政書士に依頼するとよいでしょう。

また、ストーカー行為によって精神的ダメージを受けた場合には、不法行為責任を追及することにより、慰謝料請求をすることができます。
ストーカー行為中止要求や慰謝料請求では、それに応じる意思を相手方に起こさせることが必要です。 そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

ストーカー対策、慰謝料請求の内容証明についてのご相談はこちら


行政書士事務所 横浜法務会計の取扱業務はこちら

このページのトップへ