交通事故トラブル

起きたときの解決策 起こさないための予防策
傷害事故 後遺障害 死亡事故 物損事故 に対応する解決策や予防策をご紹介しています。

傷害事故

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、自賠責保険・損害賠償の請求や示談書・公正証書の作成をお手伝いします。
●損害賠償請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより損害賠償請求をお手伝いします。
●内容証明とともに損害計算書や過失割合算定書の作成を行政書士に依頼していただければ、損害額の計算や過失割合の算定も行います。
●示談内容の明確化を図るため、将来の紛争の蒸し返しを防止するため、示談書・公正証書の作成をお手伝いします。

事例

交通事故により傷害を負ったが、後遺障害は残らなかった。

解決策

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求ができるのは、 加害者が故意または過失により損害を生じさせた場合ですが、人身事故については、自賠法により立証責任は加害者に転換されています。 また、自賠法では、自動車の持ち主や自動車を使用して事業を行っている人にも、運行供用者として人身事故の損害賠償責任を認めています。

ただし、被害者に過失があった場合には過失相殺がなされます。人身事故を含めた事故の損害賠償で最も問題となるのが、過失割合です。 過失相殺は損害賠償額の全額からその過失割合に応じてなされますので、1割その割合が違ったとしても、大きな金額になります。 この点については、過失割合の算定と算定書の作成行政書士に依頼する方がよいでしょう。

損害賠償の交渉は、傷害事故では完治してから行います。 最近では、加害者側の代理人として保険会社の示談交渉の担当者が交渉に出てくる場合がほとんどです。 交渉に際しては、損害賠償額の基準をしっかりと把握しておきましょう。保険会社の基準は、訴訟になった場合の基準より、一般的には低いので注意が必要です。 この点については、損害賠償額の計算と計算書の作成行政書士に依頼する方がよいでしょう。

また、損害賠償請求では加害者側に支払意思を起こさせることが必要です。 そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。

その後、損害賠償の交渉で話し合いがつけば、示談書を作成します。
ところが、損害賠償の示談が成立し、賠償額が確定しても、相手が支払わない場合があります。 この場合、被害者は強制執行により支払ってもらうしかありません。この点、示談書を公正証書にしておくと、裁判を起こす必要がなく、 この公正証書に基づいて強制執行ができます。示談書の作成には高度な法的判断が必要となりますし、公正証書作成手続きは煩雑ですので、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

損害賠償額の計算、損害賠償請求の内容証明、示談書についてのご相談はこちら

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後遺障害

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、後遺障害認定の異議申立てをお手伝いします。

事例

交通事故により傷害を負い、後遺症が残ってしまった。

解決策

後遺症があるとき、または後遺症が出そうなときは、後遺障害等級の認定が出るまでは損害賠償の交渉には入れません。 後遺症のあるときは、損害賠償額がさらに高額になるからです。

では、後遺障害の等級認定をしてもらうにはどうすればよいでしょうか。 医師の診断書を添えて、自賠責保険(強制保険)の後遺障害補償請求を損害保険会社に対して行い、その請求書には相応な等級を書いて出すのですが、これを受け取った損害保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に書類を送付します。 自賠責損害調査事務所は第何級と査定し、損保会社に調査結果を報告します。 これに基づいて損保会社は保険金の支払額を決定し、被害者に支払います。

後遺障害の認定が疑問に思われるときは、損害保険会社に異議の申立てを行い、自賠責保険(共済)後遺障害審査会の審査を受けることができます。 後遺障害認定の異議申立てには高度な法的判断が必要となりますので、行政書士に依頼する方がよいでしょう。

後遺障害認定の異議申立てについてのご相談はこちら

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死亡事故

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、自賠責保険・損害賠償の請求や示談書・公正証書の作成をお手伝いします。
●損害賠償請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより損害賠償請求をお手伝いします。
●内容証明とともに損害計算書や過失割合算定書の作成を行政書士に依頼していただければ、損害額の計算や過失割合の算定も行います。
●示談内容の明確化を図るため、将来の紛争の蒸し返しを防止するため、示談書・公正証書の作成をお手伝いします。
●ご相続人様より行政書士を代理人に指定していただければ、相続手続きにつき一切を処理します。

事例

交通事故により夫が死亡した。

解決策

死亡事故の場合には、損害賠償を請求できるのは死亡者(被害者)の相続人です。 相続人が何人もいる場合には、法定相続分に応じて請求権を持つことになります。

問題は遺言書があった場合です。 たとえば、死亡した被害者が、生前に遺言書を残しており、妻に全財産を与える旨の遺言をしていた場合は、どうでしょうか。 一般の相続の場合には、遺言書があれば遺言書が法定相続よりも優先します。 しかし、その場合でも、遺言書の内容が「全財産を○○に譲る」とあっても、相続分の2分の1に当たる遺留分は保証されています。
しかし、交通事故による死亡の場合には、遺言書を作成したときには、損害賠償金は存在していなかったわけですから、損害賠償金は法定相続分に従って相続人が相続することになります。

死亡事故の場合には、必然的に損害賠償金額も高額になります。 そのため、被害者に発生した事故について過失があると、過失相殺により減額される金額も多くなります。 死亡事故では肝心の被害者が死亡しているわけですから、過失相殺の認定でもめがちです。 残された被害者側では、あらゆる資料を駆使して、加害者側の過失を証明することが必要です。

よくもめるのは、夫が死亡し妻と子供が相続人になる場合、夫の父や母には何の権利もないのかという点です。 すなわち、損害賠償金をめぐっての嫁と舅・姑との対立です。
妻と子供が相続人になる場合には、死亡者の親には相続権はありません。 しかし、慰謝料については、死亡者の親にも固有の慰謝料請求権を認めています。 そこで、これをめぐっての争いが起こるのです。

損害賠償請求権の相続についてのご相談はこちら

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物損事故

行政書士事務所 横浜法務会計は民事法務の専門家として、自賠責保険・損害賠償の請求や示談書・公正証書の作成をお手伝いします。
●損害賠償請求等、自分の要求を実現させたい場合には内容証明を利用しますが、文書の作成と発送を代行することにより損害賠償請求をお手伝いします。
●内容証明とともに損害計算書や過失割合算定書の作成を行政書士に依頼していただければ、損害額の計算や過失割合の算定も行います。
●示談内容の明確化を図るため、将来の紛争の蒸し返しを防止するため、示談書・公正証書の作成をお手伝いします。

事例

交通事故により自動車が毀損した。

解決策

自動車事故の被害者が加害者に対して、損害賠償を請求しようという場合には、法律上の根拠がなければなりません。 一般に自動車事故の損害賠償で用いられる法律は、自動車損害賠償保障法(以下、自賠償と略)3条と民法709条です。
しかし、自賠責保険から支払われるのは人身事故の場合だけで、物損事故の場合には自賠法の適用はなく、民法の不法行為により損害賠償を請求するしかありません。 自賠法は被害者救済のために作られた法律で、人身事故の被害者が損害賠償請求をしやすいような構成になっているのです。
これに対して、物損事故の場合は、民法709条の不法行為責任に基づいて損害賠償を請求するわけですが、この条文は自動車事故に限らず、医療事故、学校事故、食品事故、公害など、あらゆる損害賠償問題で使われる法律なのです。

自動車事故は、一般には、運転者の故意(わざと)または過失により発生します。 すなわち、運転者が居眠り運転をしたり、前方不注意だったりしたために起こる場合が多いのです。 こうした事故で被害者が損害賠償を請求する場合には、自賠法の場合、加害者が自ら無過失を立証しない限り、加害者に過失があるとされます。 これに対して、民法の不法行為の場合には、自動車事故が加害者の違法な行為によって損害が生じたこと、さらに加害者に故意または過失があったことを証明しなければならないのです。

また、自賠責保険では、自動車の持主とか自動車を使用して事業を行っている人も、運行供用者として人身事故の損害賠償の責任を認めていますが、物損事故の場合は自賠法の適用がありませんので、民法715条による使用者の責任を追及して損害賠償の請求をすることになります。 しかし、使用者が被雇用者の選任、およびその事業の監督について相当の注意をしていた場合、また相当の注意をしたが損害が生じたときには、損害賠償の責任を負うことはないとされています。

この違いは大きいのです。自賠法では、加害者の過失(たとえば、居眠り運転であったこと)を証明しなくても、損害賠償の請求はできますが、不法行為の場合は、これが証明できないと損害賠償の請求はできないのです。
また、損害賠償請求では加害者側に支払意思を起こさせることが必要です。 そのためには、内容証明などにより圧力をかけることが必要な場合もあります。この場合の内容証明行政書士の名前入りで出してもらう方が効果的です。
発生する自動車事故の件数は、圧倒的に物損事故が多いわけですが、物損事故の損害賠償には、このような法律上の証明問題があるのです。

内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便局に証明してもらえる郵便のことをいい、相手を心理的に威圧することができるものです。

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