行政書士は弁護士と並ぶ法務の専門家といえます。
行政書士は弁護士と並んで法務系の資格の1つに挙げられていますが、行政書士は現在4万人近く存在していて、日本では最もなじみのある法務の専門家であるといえます。
それでは、法務の専門家である行政書士はいったいどのような仕事をしているのでしょうか。
行政書士の仕事を分類すると次のようになります。
ア.官公署に提出する書類の作成と相談、提出手続について代理すること
日本は憲法上、三権分立制度を採用していますが、弁護士が司法権の代表的担い手の一員であるのに対して、行政書士が行政権の担い手であることが行政書士法から読み取ることができます。
要するに、行政書士は強大な行政権力に対して弱者的立場にある国民の弁護をすべく、行政に働きかけ、国民の権利主張である許可や認可をおろしてもらい、国民の権利を擁護する法務の専門家ということができます。
イ.権利義務・事実証明に関する書類の作成と相談、代理人として作成すること
近時、この業務へと行政書士の主要業務が徐々に移行しつつあり、行政書士にとって重要な業務であるといえます。
この例を挙げると下記書類の作成がポピュラーですが、これらの書類を報酬を得て作成できるかどうかは、法務の専門家としての存在意義が問われるほどの重要なポイントです。
例えば損害賠償請求では、裁判までいかないような場合は、行政書士が処理している場合が多いのです。行政書士に損害賠償請求を依頼すると、損害額の計算をして損害賠償請求書を作成したり、内容証明を作ったりと、必要な書類を作成してくれます。
このように言えば、裁判までいかないような事案において、行政書士は弁護士と同じような仕事をしているのではないかと思われるかもしれませんが、まさにその通りなのです。
行政書士は弁護士と並ぶ法務の専門家であるといえます。
ところで、当事務所には、弁護士から見放された方がよくいらっしゃいます。請求する金額が少なかったりすると相談にさえ乗ってくれない弁護士もいるそうです。 困ったことです。私たちは本来弱い人を助けるためにいるはずなのに、本当に弱い一般市民が助けを求めているときに、そこから目をそむけているのですから。
もちろん、相手方との直接示談交渉や裁判への関与など、行政書士ができないこともたくさんありますが、そこはボランティアで相談には乗るようにしています。 「ここから先は弁護士に相談してください」などと言ってみても、弁護士の相談料は高額であるため、経済的に余裕のない人を助けることができないからです。
皆さんも、何か困ったことがあったら、気軽に行政書士に相談してみてください。きっと、親身になって相談に乗ってくれるでしょう。少なくとも、当事務所ではそのようにしています。